危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.005

乙4 過去問 法令 No.005 ― 法令上製造所等に設置する消火設備の区分について正しいもの…

問題文

法令上、製造所等に設置する消火設備の区分について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 屋内消火栓設備及び屋外消火栓設備は、第3種の消火設備に区分される。
  2. スプリンクラー設備は、第1種の消火設備に区分される。
  3. 泡消火設備や不活性ガス消火設備は、第4種の消火設備に区分される。
  4. 大型消火器は第4種の消火設備であり、小型消火器は第5種の消火設備に区分される。
  5. 乾燥砂や水バケツは、第1種の消火設備に区分される。

解答・解説

正解: 4

正解は「大型消火器は第4種、小型消火器は第5種」です。消火設備は第1〜5種に分かれており、屋内・屋外消火栓は第1種、スプリンクラーは第2種、泡・不活性ガスなどの固定式は第3種、乾燥砂やバケツは第5種です。数字と設備の対応を覚えましょう。

関連論点

消火設備の基準
【ポイント】 消火設備は第1〜5種に分類され、「種類と設備名の対応」と「所要単位の計算方法」が頻出。所要単位は「建物の面積」と「危険物の量」で算出する。 【よく問われること】 ・第1種:屋内・屋外消火栓 第2種:スプリンクラー 第3種:泡・不活性ガス・ハロゲン化物などの固定式 第4種:大型消火器 第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石 ・所要単位の基準(建物):耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位 ・所要単位(危険物):指定数量の10倍=1単位 ・膨張ひる石・膨張真珠岩は第1〜6類すべてに適応できる第5種消火設備 【数値・例外】 ・製造所(100㎡)と貯蔵所(150㎡)で面積が違う(逆は誤り) ・禁水性物質(第3類)には水・泡は不可→乾燥砂・膨張ひる石が有効

ひっかけパターン解説

消火方法の誤適用
【どう騙されるか】 「水は冷却効果がある」「泡で消える」という一般的な知識を使って、本来やってはいけない消火方法を「有効」として提示する。消火設備の種別番号(第1〜5種)を1つズラして混乱させる手口も多い。 【含まれるパターン】 ・油火災への不適切消火:「水は冷却効果が高い」という事実をもとに、ガソリン・灯油などの油火災に「棒状の水を放射する」を有効な消火方法として提示する。実際は油が飛び散り火災が拡大する最悪の手段。 ・水溶性液体への消火ミス:アセトン・メタノール・エタノールなどの水溶性液体に「通常の泡消火剤」を使えばよいとする。実際は泡が溶けて消えてしまい無効。耐アルコール泡(水溶性液体用)が必要。 ・消火設備の種別ズラし:屋内・屋外消火栓(第1種)、スプリンクラー(第2種)、泡・不活性ガスなど固定式(第3種)、大型消火器(第4種)、小型消火器・乾燥砂(第5種)の番号を1つズラして誤認させる。大型=第4種と小型=第5種の逆転も頻出。 【見破り方】 ・油火災に棒状の水は「絶対禁止」。この一点は迷わず答えられるように確認する。霧状放水は油火災でも冷却効果あり(棒状とは異なる)。 ・水溶性液体(アセトン・アルコール類など)の火災→通常の泡は無効→耐アルコール泡が必要、という流れを1セットで覚える。 ・消火設備の種別は「1屋内外消火栓→2スプリンクラー→3固定式(泡など)→4大型消火器→5小型消火器・砂」の順番で数字と名前を対応させて覚える。

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