危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.009
乙4 過去問 法令 No.009 ― 法令上消火設備の所要単位の算定基準について正しいものはど…
問題文
法令上、消火設備の所要単位の算定基準について、正しいものはどれか。
選択肢
- 危険物については、指定数量の10倍を1所要単位とする。
- 危険物については、指定数量の20倍を1所要単位とする。
- 危険物については、指定数量の100倍を1所要単位とする。
- 外壁が耐火構造である製造所又は取扱所の建築物については、延べ面積150平方メートルを1所要単位とする。
- 外壁が耐火構造である貯蔵所の建築物については、延べ面積100平方メートルを1所要単位とする。
解答・解説
正解: 1
正解は「危険物の所要単位は指定数量の10倍で1単位」です。建物の場合、耐火構造の製造所・取扱所は100㎡で1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡で1単位です。製造所と貯蔵所で数値が逆になっているひっかけに注意してください。
関連論点
消火設備の基準
【ポイント】
消火設備は第1〜5種に分類され、「種類と設備名の対応」と「所要単位の計算方法」が頻出。所要単位は「建物の面積」と「危険物の量」で算出する。
【よく問われること】
・第1種:屋内・屋外消火栓 第2種:スプリンクラー 第3種:泡・不活性ガス・ハロゲン化物などの固定式 第4種:大型消火器 第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石
・所要単位の基準(建物):耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位
・所要単位(危険物):指定数量の10倍=1単位
・膨張ひる石・膨張真珠岩は第1〜6類すべてに適応できる第5種消火設備
【数値・例外】
・製造所(100㎡)と貯蔵所(150㎡)で面積が違う(逆は誤り)
・禁水性物質(第3類)には水・泡は不可→乾燥砂・膨張ひる石が有効
ひっかけパターン解説
否定・例外の逆転
【どう騙されるか】
正しい数値や事実を「全部」「すべて」という全称命題に拡大するか、施設・物質の条件数値を微妙にズラして正誤を逆転させる。計算問題では指定数量を誤認させて答えを狂わせる。
【含まれるパターン】
・否定の逆転(数値・倍数のズラし):計算問題でジエチルエーテル・二硫化炭素・酸化プロピレン(指定数量50L)を「200L相当の第1石油類」として誤認させて計算を狂わせる。施設の倍数条件(屋外貯蔵所100倍と屋内貯蔵所150倍)を入れ替える。定期保安検査の「1万kL以上」を「1,000kL以上」にズラす。
・状態の例外無視:「二硫化炭素は水の中に沈めて保存する」という特殊な保存方法を「すべての第4類危険物に水を張って保存する」と全体化する全称命題の嘘。
【見破り方】
・計算問題に特殊引火物が登場したら指定数量は「50L」と即答できるようにしておく(ガソリンの200Lと混同しない)。
・施設の倍数基準は「製造所・一般取扱所10倍、屋外貯蔵所100倍、屋内貯蔵所150倍、屋外タンク200倍」と大きい順に整理して覚える。
・「水を張って保存」は二硫化炭素だけの特例。「すべて〜する」という記述が出たら必ず例外を疑う。
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