危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.025
乙4 過去問 法令 No.025 ― 法令上製造所の位置構造及び設備の技術上の基準について誤…
問題文
法令上、製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものでなければならない。
- 危険物を取り扱う建築物の延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁としなければならない。
- 液状の危険物を取り扱う建築物の床は、危険物が浸透しない構造とするとともに、適当な傾斜を付け、かつ、貯留設備を設けなければならない。
- 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、作業効率を高めるため、すべて直火を用いて加熱する構造としなければならない。
- 可燃性の蒸気又は可燃性の微粉が滞留するおそれのある建築物には、その蒸気又は微粉を屋外の高所に排出する設備を設けなければならない。
解答・解説
正解: 4
誤りは「すべて直火で加熱する構造にしなければならない」とした選択肢です。逆で、危険物を加熱・乾燥する設備は直火を使わない構造にしなければなりません。地階を持たない、耐火構造の壁、床に傾斜と貯留設備、可燃性蒸気を高所に排出する設備はすべて正しい基準です。
関連論点
製造所等の設置・変更許可
【ポイント】
製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。
【よく問われること】
・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要
・完成後:完成検査に合格してから使用可
・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない)
・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出
【数値・例外】
・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出)
・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出
・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)
ひっかけパターン解説
性質の一般化・誤解
【どう騙されるか】
「一部の物質の性質」を「全体の性質」として拡大したり、ヨウ素価の大小と自然発火の関係を逆転させる。「なんとなくそういうものだ」という思い込みを利用する。
【含まれるパターン】
・水溶性の一般化:「特殊引火物はすべて水溶性」(正しくは二硫化炭素・ジエチルエーテルは非水溶性)、「第1石油類はすべて非水溶性」(正しくはアセトン・ピリジンは水溶性)という全称命題の嘘。
・色の一般化:「ガソリンはすべてオレンジ色」(正しくは自動車用のみ)。「製造所の加熱設備は直火で加熱する」(正しくは直火を使わない構造にしなければならない)という逆転。
・ヨウ素価の誤解:「ヨウ素価が小さいほど自然発火しやすい」と大小関係を逆転させる。自然発火の到達温度を「引火点」にすり替える(正しくは発火点)。
【見破り方】
・特殊引火物の水溶性分類を2×2の表で覚える。水溶性:アセトアルデヒド・酸化プロピレン、非水溶性:二硫化炭素・ジエチルエーテル。
・ヨウ素価は「大きい=危険(乾性油、自然発火しやすい)」が正解。小さいほど安全(不乾性油)。乾性油のボーダー値「130以上」も確実に覚える。
・自然発火の到達温度は「発火点」(外部火源なしに発火する温度)。「引火点」が出てきたら外部の火源が必要な話なので自然発火とは別。
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