危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.040
乙4 過去問 法令 No.040 ― 法令上市町村長等が製造所等の所有者等に対し当該施設の使用…
問題文
法令上、市町村長等が製造所等の所有者等に対し、当該施設の使用停止を命ずることができる事由として、該当しないものはどれか。
選択肢
- 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したとき。
- 変更の許可を受けた施設において、完成検査済証の交付前に当該施設を使用したとき。
- 定期点検の実施、記録又は保存の義務に違反したとき。
- 義務付けられている危険物保安監督者を定めていなかったとき。
- 義務付けられている危険物保安統括管理者や危険物施設保安員を定めていなかったとき。
解答・解説
正解: 5
市町村長等が使用停止命令を出せる事由は、完成検査前の使用・無許可変更・定期点検未実施・基準違反などです。保安講習未受講は使用停止命令の事由ではなく、都道府県知事による免状返納命令の事由です。
関連論点
命令・許可取消
【ポイント】
命令・処分の「発令権者」と「事由」の組み合わせが頻出。特に「使用停止命令(市町村長等)」と「免状返納命令(都道府県知事)」の発令権者を混同する問題が最頻出。
【よく問われること】
・使用停止命令の発令者:市町村長等 事由:無許可変更・完成検査前の使用・定期点検未実施・技術基準違反など
・免状返納命令の発令者:都道府県知事(その免状を交付した知事) 事由:消防法令違反・保安講習未受講
・返納命令を受けたら:10日以内に免状を提出
・保安講習未受講の処分は「使用停止命令」ではなく「免状返納命令」(混同注意)
【数値・例外】
・使用停止命令=市町村長等、免状返納命令=都道府県知事(発令権者が違う)
・返納命令後の提出期限:10日以内
・許可取消しの事由:正当な理由なく工事の許可から1年以内に工事をしないなど
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