危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.041
乙4 過去問 法令 No.041 ― 法令上製造所等における定期点検に関する記述として誤ってい…
問題文
法令上、製造所等における定期点検に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 定期点検は、製造所等の位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているかどうかについて行わなければならない。
- 定期点検の対象となる製造所等の所有者等は、原則として1年に1回以上、定期点検を行わなければならない。
- 定期点検を行ったときは、点検記録を作成し、原則として3年間これを保存しなければならない。
- 定期点検の記録は原則として5年間保存し、その実施状況を毎年市町村長等に報告しなければならない。
- 点検記録には、点検をした製造所等の名称、点検の方法及び結果、点検年月日、点検を行った者の氏名等を記載しなければならない。
解答・解説
正解: 4
定期点検の記録の保存期間は原則3年間です。ただし地下タンク等の漏れの点検記録は10年間保存が必要です。点検は年1回以上実施し、点検者は危険物取扱者または危険物施設保安員などが行います。
関連論点
定期点検・保安検査
【ポイント】
定期点検は施設の種類と倍数によって義務の有無が決まる。保安検査(定期保安検査)は容量1万kL以上の特定屋外タンクと移送取扱所が対象。「1万kL」と「1,000kL」の数値すり替えが頻出。
【よく問われること】
・定期点検の頻度:年1回以上、記録は原則3年間保存
・倍数に関わらず定期点検が必要な施設:地下タンク・移動タンク・移送取扱所
・定期保安検査の対象:特定屋外タンク貯蔵所(容量1万kL以上)・移送取扱所
【数値・例外】
・漏れ点検記録のみ10年間保存(通常の点検記録は3年)
・1,000kL以上=準特定屋外タンク(定期保安検査対象は1万kL以上)
ひっかけパターン解説
数値・期限のズラし
【どう騙されるか】
試験で必ず出る「具体的な数字」を微妙にズラしたり、似た数値を入れ替えたりして正誤判断を狂わせる。数字に自信がないと「なんとなく正しそう」と通過させてしまう。
【含まれるパターン】
・数値のズラし:引火点と発火点の数値を入れ替える。「二硫化炭素の引火点は90℃」→誤り。90℃は発火点、引火点は−30℃。灯油の発火点(220℃)とガソリンの発火点(300℃)の大小も逆転させてくる。
・例外の隠ぺい:「第4類はすべて水より軽い」「すべて水に溶けない」のように、原則を全体に拡大して例外(二硫化炭素・酢酸・アニリンなど液比重>1の物質)を隠す。
・保存期間のズラし:定期点検記録の保存期間を「3年→5年」にズラす。地下タンクの漏れ点検記録(10年)と通常記録(3年)も混同させてくる。
・届出期限のズラし:「遅滞なく」行う届出(廃止・譲渡・監督者の選任解任)を「10日以内」や「あらかじめ」に変える。品名変更の「10日前まで」との混同も狙ってくる。
【見破り方】
・数字が出てきたら「これは引火点か、発火点か」を必ず確認する。90℃=二硫化炭素の「発火点」と決め打ちで覚える。
・「全部〜」「すべて〜」という全称表現が出たら例外がないか疑う。第4類で液比重>1の例外リスト(二硫化炭素・ニトロベンゼン・クロロベンゼン・アニリン・酢酸・エチレングリコール)を即座に思い浮かべる。
・届出に「10日以内」「30日以内」などの日数が入っていたら「本当にそんな期限があるか」を疑う。廃止・譲渡・選任解任は「遅滞なく」(期限なし)が正解。
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