危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.045

乙4 過去問 法令 No.045 ― 法令上危険物取扱者免状の書換え及び再交付の申請先に関する記…

問題文

法令上、危険物取扱者免状の書換え及び再交付の申請先に関する記述として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 免状を亡失し、又は滅失したことによる再交付の申請は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に対して行う。
  2. 氏名に変更があったことによる免状の書換えの申請は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に対して行うことができる。
  3. 本籍地の都道府県に変更があったことによる免状の書換えの申請は、免状を交付した都道府県知事に対して行うことができる。
  4. 免状を汚損し、又は破損したことによる再交付の申請は、居住地又は勤務地を管轄する都道府県知事に対して行うことができる。
  5. 免状の写真が撮影から10年を経過したことによる写真の書換えの申請は、免状を交付した都道府県知事又は居住地若しくは勤務地を管轄する都道府県知事に対して行うことができる。

解答・解説

正解: 4

免状の再交付申請先は「その免状を交付または書換えした都道府県知事」です。新規交付は試験を受けた都道府県知事のみです。写真書換えは交付・居住地・勤務地のいずれの知事にも申請できます。亡失した免状を発見したら10日以内に再交付を受けた知事に提出します。

関連論点

製造所等の設置・変更許可
【ポイント】 製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。 【よく問われること】 ・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要 ・完成後:完成検査に合格してから使用可 ・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない) ・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出 【数値・例外】 ・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出) ・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出 ・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)

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