危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.048
乙4 過去問 法令 No.048 ― 法令上製造所等の譲渡及び用途廃止の手続きに関する記述として…
問題文
法令上、製造所等の譲渡及び用途廃止の手続きに関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 製造所等を譲り受け、又はその引渡しを受けた者は、15日以内に市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所等の用途を廃止した者は、10日以内に市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所等を譲り受け、又はその引渡しを受けた者は、遅滞なく市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所等の用途を廃止しようとする者は、あらかじめ市町村長等に届け出なければならない。
- 製造所等の譲渡又は用途の廃止があった場合は、いずれもその日から起算して15日以内に市町村長等に届け出なければならない。
解答・解説
正解: 3
製造所等を譲り受けたとき・廃止したときは「遅滞なく」市町村長等に届け出が必要です。「10日以内」や「30日以内」などの期限ではなく「遅滞なく」が正しいです。品名・数量の変更は「10日前まで」の届け出が必要で、こちらは事前届け出です。
関連論点
各種届出
【ポイント】
届出の「事前(10日前まで)」か「事後(遅滞なく)」かの区別が最大の出題ポイント。「許可」「認可」「承認」「届出」の4段階の手続きの違いも整理する。
【よく問われること】
・10日前までに届出(事前):品名・数量・指定数量の倍数の変更
・遅滞なく届出(事後):譲渡・引渡し、用途廃止、保安監督者の選任・解任
・許可が必要:位置・構造・設備の変更
・認可が必要:予防規程の制定・変更
【数値・例外】
・「10日前まで」は事前届け出、「遅滞なく」は事後届け出(期限の日数は決まっていない)
・廃止・譲渡はどちらも「遅滞なく」
ひっかけパターン解説
数値・期限のズラし
【どう騙されるか】
試験で必ず出る「具体的な数字」を微妙にズラしたり、似た数値を入れ替えたりして正誤判断を狂わせる。数字に自信がないと「なんとなく正しそう」と通過させてしまう。
【含まれるパターン】
・数値のズラし:引火点と発火点の数値を入れ替える。「二硫化炭素の引火点は90℃」→誤り。90℃は発火点、引火点は−30℃。灯油の発火点(220℃)とガソリンの発火点(300℃)の大小も逆転させてくる。
・例外の隠ぺい:「第4類はすべて水より軽い」「すべて水に溶けない」のように、原則を全体に拡大して例外(二硫化炭素・酢酸・アニリンなど液比重>1の物質)を隠す。
・保存期間のズラし:定期点検記録の保存期間を「3年→5年」にズラす。地下タンクの漏れ点検記録(10年)と通常記録(3年)も混同させてくる。
・届出期限のズラし:「遅滞なく」行う届出(廃止・譲渡・監督者の選任解任)を「10日以内」や「あらかじめ」に変える。品名変更の「10日前まで」との混同も狙ってくる。
【見破り方】
・数字が出てきたら「これは引火点か、発火点か」を必ず確認する。90℃=二硫化炭素の「発火点」と決め打ちで覚える。
・「全部〜」「すべて〜」という全称表現が出たら例外がないか疑う。第4類で液比重>1の例外リスト(二硫化炭素・ニトロベンゼン・クロロベンゼン・アニリン・酢酸・エチレングリコール)を即座に思い浮かべる。
・届出に「10日以内」「30日以内」などの日数が入っていたら「本当にそんな期限があるか」を疑う。廃止・譲渡・選任解任は「遅滞なく」(期限なし)が正解。
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