危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.049
乙4 過去問 法令 No.049 ― 法令上危険物取扱者試験に合格した者が新たに免状の交付を受け…
問題文
法令上、危険物取扱者試験に合格した者が新たに免状の交付を受けようとする場合の申請先として、正しいものはどれか。
選択肢
- 居住地を管轄する都道府県知事に申請することができる。
- 危険物取扱者試験を受験した地の都道府県知事に申請しなければならない。
- 勤務地を管轄する都道府県知事に申請することができる。
- 危険物取扱者試験を受験した地の都道府県知事又は居住地を管轄する都道府県知事のいずれかに申請することができる。
- 免状の交付事務を統括する総務大臣に申請しなければならない。
解答・解説
正解: 2
新規に免状の交付を申請できるのは「試験を受けた都道府県の知事」のみです。居住地や勤務地の知事には申請できません。書換えは居住地・勤務地の知事にも申請できます。再交付は交付または書換えをした知事に申請します。
関連論点
製造所等の設置・変更許可
【ポイント】
製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。
【よく問われること】
・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要
・完成後:完成検査に合格してから使用可
・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない)
・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出
【数値・例外】
・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出)
・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出
・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)
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