危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.083
乙4 過去問 法令 No.083 ― 法令上地下タンク貯蔵所に関する基準について誤っているもの…
問題文
法令上、地下タンク貯蔵所に関する基準について、誤っているものはどれか。
選択肢
- 地下タンク貯蔵所は、指定数量の倍数に関わらず、すべて定期点検を実施しなければならない。
- 地下タンク貯蔵所には、第5種の消火設備を2個以上設けなければならない。
- 地下貯蔵タンクの周囲には、危険物の漏れを検知する設備を設けなければならない。
- 地下タンク貯蔵所は、指定数量の倍数が100倍未満であれば、定期点検を実施する必要はない。
- 地下タンク貯蔵所は、学校、病院等の多数の人を収容する施設からの保安距離を保つ必要はない。
解答・解説
正解: 4
地下タンク貯蔵所は倍数に関わらず無条件で定期点検が義務づけられています。また保安距離・保有空地ともに不要な施設です。地下に埋設されているため漏れの点検記録は10年間保存が必要です。
関連論点
タンク貯蔵所(屋内・屋外・地下・簡易)
【ポイント】
4種のタンク貯蔵所の「保安距離・保有空地の要否」「定期点検の条件」をタイプ別に整理することが核心。地下タンクは「無条件で定期点検必要・保安距離不要・保有空地不要」の3点セット。
【よく問われること】
・地下タンク:保安距離不要・保有空地不要・倍数に関わらず定期点検必要・漏れ点検記録は10年間保存
・屋内タンク:保安距離不要・保有空地不要、引火点40℃以上の第4類のみなら保安監督者不要
・屋外タンク:保安距離・保有空地ともに必要、定期点検は200倍以上
・簡易タンク:保安距離不要、屋外設置の場合は保有空地1m以上必要
【数値・例外】
・簡易タンクの上限:1か所3基以下、各容量600L以下
・地下タンクの漏れ点検記録:10年間保存(通常の点検記録は3年)
・保安距離・保有空地が両方不要:屋内タンク・地下タンク・移動タンク
消火設備の基準
【ポイント】
消火設備は第1〜5種に分類され、「種類と設備名の対応」と「所要単位の計算方法」が頻出。所要単位は「建物の面積」と「危険物の量」で算出する。
【よく問われること】
・第1種:屋内・屋外消火栓 第2種:スプリンクラー 第3種:泡・不活性ガス・ハロゲン化物などの固定式 第4種:大型消火器 第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石
・所要単位の基準(建物):耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位
・所要単位(危険物):指定数量の10倍=1単位
・膨張ひる石・膨張真珠岩は第1〜6類すべてに適応できる第5種消火設備
【数値・例外】
・製造所(100㎡)と貯蔵所(150㎡)で面積が違う(逆は誤り)
・禁水性物質(第3類)には水・泡は不可→乾燥砂・膨張ひる石が有効
ひっかけパターン解説
手続き・制度の混同
【どう騙されるか】
制度の条件や手続きの適用範囲をこっそり変える。「どの施設に」「どんな条件で」適用されるかを正確に覚えていないと見抜けない。
【含まれるパターン】
・手続き種別のすり替え:燃焼範囲の下限界について「値が高いほど危険」「上限界が低いほど安全」と論理を逆転させる。不完全燃焼の生成物を「CO₂」にすり替える(正しくはCO=一酸化炭素)。
・保有空地の要否ひっかけ:「保安距離・保有空地ともに不要な施設」の組み合わせを問う問題で、簡易タンク(屋外設置の場合は保有空地が必要)や屋内貯蔵所(保有空地必要)を混入させる。
・免状書換えの条件ミス:書換えが必要な変更を「住所変更」に拡大する(正しくは氏名・本籍地の都道府県のみ)。新規交付申請先に「居住地の知事」を追加する(正しくは試験を受けた都道府県知事のみ)。
・予防規程の作成義務:「すべての製造所等に予防規程が必要」とする全称命題の嘘。作成義務がない施設(屋内タンク・移動タンク・地下タンクなど)も含めてくる。
【見破り方】
・保安距離・保有空地が両方不要な施設は「屋内タンク・地下タンク・移動タンク」の3つをセットで覚える(簡易タンクは屋外設置の場合は保有空地が必要)。
・免状の書換えが必要なのは「氏名」と「本籍地の都道府県」の2つだけ。住所(居住地)は不要と断言できるようにしておく。
・不完全燃焼でできるのは「CO(一酸化炭素)」。CO₂(二酸化炭素)が出てきたら完全燃焼の選択肢。
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