危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.103

乙4 過去問 法令 No.103 ― 法令上製造所の位置構造及び設備の技術上の基準について正…

問題文

法令上、製造所の位置、構造及び設備の技術上の基準について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものでなければならない。
  2. 危険物を加圧する設備又はその取り扱う危険物の圧力が上昇するおそれのある設備には、圧力計を設けなければならないが、安全装置の設置は義務付けられていない。
  3. 危険物を加熱し、又は乾燥する設備は、作業効率を高めるため、すべて直火を用いて加熱する構造としなければならない。
  4. 静電気が発生するおそれのある設備には、当該設備に蓄積される静電気を大気中に放出するための通気管を設けなければならない。
  5. 指定数量の倍数に関わらず、すべての製造所には避雷設備を設けなければならない。

解答・解説

正解: 1

製造所の建築物には地階を設けることができません。延焼のおそれがある外壁は耐火構造で開口部なしにします。液状危険物を扱う床は危険物が浸透しない構造で傾斜をつけ貯留設備を設けます。可燃性蒸気は高所に排出する設備が必要です。

関連論点

製造所等の設置・変更許可
【ポイント】 製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。 【よく問われること】 ・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要 ・完成後:完成検査に合格してから使用可 ・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない) ・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出 【数値・例外】 ・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出) ・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出 ・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)

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