危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.119
乙4 過去問 法令 No.119 ― 法令上製造所等以外の場所において指定数量以上の危険物を仮に…
問題文
法令上、製造所等以外の場所において指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱うことができる期間及びその承認権者として、正しいものはどれか。
選択肢
- 市町村長等の承認を受けて、10日以内の期間に限られる。
- 所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、10日以内の期間に限られる。
- 所轄消防長又は消防署長の承認を受けて、30日以内の期間に限られる。
- 市町村長等の承認を受けて、30日以内の期間に限られる。
- 所轄消防長又は消防署長の許可を受けて、10日以内の期間に限られる。
解答・解説
正解: 2
指定数量以上の危険物を仮に貯蔵・取り扱う場合は「所轄消防長または消防署長」の承認が必要です。市町村長等ではありません。期間は10日以内です。仮使用(工事中の部分使用)の承認者は市町村長等なので混同しないようにしましょう。
関連論点
仮貯蔵・仮取扱いの承認
【ポイント】
製造所等以外での指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱いには「所轄消防長または消防署長」の承認が必要。「市町村長等」「許可」「10日以内」の3点を正確に覚えることが核心。「市町村長等」にすり替えたひっかけが最頻出。
【よく問われること】
・承認権者:所轄消防長または消防署長(市町村長等は誤り)
・手続きの種別:「承認」(許可でも届出でもない)
・期間:10日以内
・仮使用(工事中の部分使用)の承認者は市町村長等(仮貯蔵と逆)
【数値・例外】
・仮貯蔵の承認者=消防長・消防署長 仮使用の承認者=市町村長等(この逆が頻出ひっかけ)
・指定数量未満は消防法ではなく市町村条例の規制対象
ひっかけパターン解説
数値・期限のズラし
【どう騙されるか】
試験で必ず出る「具体的な数字」を微妙にズラしたり、似た数値を入れ替えたりして正誤判断を狂わせる。数字に自信がないと「なんとなく正しそう」と通過させてしまう。
【含まれるパターン】
・数値のズラし:引火点と発火点の数値を入れ替える。「二硫化炭素の引火点は90℃」→誤り。90℃は発火点、引火点は−30℃。灯油の発火点(220℃)とガソリンの発火点(300℃)の大小も逆転させてくる。
・例外の隠ぺい:「第4類はすべて水より軽い」「すべて水に溶けない」のように、原則を全体に拡大して例外(二硫化炭素・酢酸・アニリンなど液比重>1の物質)を隠す。
・保存期間のズラし:定期点検記録の保存期間を「3年→5年」にズラす。地下タンクの漏れ点検記録(10年)と通常記録(3年)も混同させてくる。
・届出期限のズラし:「遅滞なく」行う届出(廃止・譲渡・監督者の選任解任)を「10日以内」や「あらかじめ」に変える。品名変更の「10日前まで」との混同も狙ってくる。
【見破り方】
・数字が出てきたら「これは引火点か、発火点か」を必ず確認する。90℃=二硫化炭素の「発火点」と決め打ちで覚える。
・「全部〜」「すべて〜」という全称表現が出たら例外がないか疑う。第4類で液比重>1の例外リスト(二硫化炭素・ニトロベンゼン・クロロベンゼン・アニリン・酢酸・エチレングリコール)を即座に思い浮かべる。
・届出に「10日以内」「30日以内」などの日数が入っていたら「本当にそんな期限があるか」を疑う。廃止・譲渡・選任解任は「遅滞なく」(期限なし)が正解。
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