危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.138
乙4 過去問 法令 No.138 ― 法令上製造所等に設置する消火設備の区分及びその所要単位に関…
問題文
法令上、製造所等に設置する消火設備の区分及びその所要単位に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 泡を放射する大型消火器は、第5種の消火設備に区分される。
- スプリンクラー設備は、第3種の消火設備に区分される。
- 危険物についての所要単位は、指定数量の100倍を1所要単位として計算する。
- 外壁が耐火構造である貯蔵所の建築物については、延べ面積150平方メートルを1所要単位とする。
- 外壁が耐火構造でない製造所の建築物については、延べ面積100平方メートルを1所要単位とする。
解答・解説
正解: 4
所要単位:耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、非耐火構造はその半分の面積で1単位、危険物は指定数量の10倍=1単位です。
関連論点
消火設備の基準
【ポイント】
消火設備は第1〜5種に分類され、「種類と設備名の対応」と「所要単位の計算方法」が頻出。所要単位は「建物の面積」と「危険物の量」で算出する。
【よく問われること】
・第1種:屋内・屋外消火栓 第2種:スプリンクラー 第3種:泡・不活性ガス・ハロゲン化物などの固定式 第4種:大型消火器 第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石
・所要単位の基準(建物):耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位
・所要単位(危険物):指定数量の10倍=1単位
・膨張ひる石・膨張真珠岩は第1〜6類すべてに適応できる第5種消火設備
【数値・例外】
・製造所(100㎡)と貯蔵所(150㎡)で面積が違う(逆は誤り)
・禁水性物質(第3類)には水・泡は不可→乾燥砂・膨張ひる石が有効
ひっかけパターン解説
消火方法の誤適用
【どう騙されるか】
「水は冷却効果がある」「泡で消える」という一般的な知識を使って、本来やってはいけない消火方法を「有効」として提示する。消火設備の種別番号(第1〜5種)を1つズラして混乱させる手口も多い。
【含まれるパターン】
・油火災への不適切消火:「水は冷却効果が高い」という事実をもとに、ガソリン・灯油などの油火災に「棒状の水を放射する」を有効な消火方法として提示する。実際は油が飛び散り火災が拡大する最悪の手段。
・水溶性液体への消火ミス:アセトン・メタノール・エタノールなどの水溶性液体に「通常の泡消火剤」を使えばよいとする。実際は泡が溶けて消えてしまい無効。耐アルコール泡(水溶性液体用)が必要。
・消火設備の種別ズラし:屋内・屋外消火栓(第1種)、スプリンクラー(第2種)、泡・不活性ガスなど固定式(第3種)、大型消火器(第4種)、小型消火器・乾燥砂(第5種)の番号を1つズラして誤認させる。大型=第4種と小型=第5種の逆転も頻出。
【見破り方】
・油火災に棒状の水は「絶対禁止」。この一点は迷わず答えられるように確認する。霧状放水は油火災でも冷却効果あり(棒状とは異なる)。
・水溶性液体(アセトン・アルコール類など)の火災→通常の泡は無効→耐アルコール泡が必要、という流れを1セットで覚える。
・消火設備の種別は「1屋内外消火栓→2スプリンクラー→3固定式(泡など)→4大型消火器→5小型消火器・砂」の順番で数字と名前を対応させて覚える。
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