危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.139

乙4 過去問 法令 No.139 ― 法令上危険物の運搬容器の外部に行う表示事項及び製造所等に…

問題文

法令上、危険物の運搬容器の外部に行う表示事項、及び製造所等に設ける掲示板の記載事項に関する記述として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 危険物の運搬容器の外部には、危険物の品名、数量及び危険等級を表示しなければならない。
  2. 危険物の運搬容器の外部には、収納する危険物の化学名、及び第4類危険物のうち水溶性のものにあっては「水溶性」と表示しなければならない。
  3. 危険物の運搬容器の外部には、収納する危険物に応じた注意事項のほか、当該危険物に適応する消火方法を表示しなければならない。
  4. 製造所等に設ける掲示板には、貯蔵し、又は取り扱う危険物の類、品名、貯蔵最大数量又は取扱最大数量、及び指定数量の倍数を記載しなければならない。
  5. 危険物保安監督者を定めなければならない製造所等の掲示板には、当該危険物保安監督者の氏名又は職名を記載しなければならない。

解答・解説

正解: 3

運搬容器の外部に表示する事項:危険物の品名・数量・危険等級・化学名・注意事項(火気厳禁など)・水溶性の表示(水溶性の場合)などです。危険等級はI・II・IIIに分かれています。

関連論点

危険物の運搬・移送
【ポイント】 「運搬(容器に入れて車で運ぶ)」と「移送(タンクローリーで運ぶ)」は別の規制。最大の違いは危険物取扱者の乗車義務:移送には必要、運搬には不要。運搬基準は指定数量に関わらず全量に適用。 【よく問われること】 ・運搬:容器入りを車で運ぶ、取扱者の乗車不要、指定数量に関わらず基準が適用 ・移送:タンクローリーで運ぶ、乙種以上の取扱者の乗車・免状携帯が必要 ・第4類の注意事項表示:「火気厳禁」 ・混載禁止:足して7になる組み合わせ(1+6、2+5、3+4)が禁止→第4類は第1類・第6類と混載不可 ・液体容器の充てん:内容積の98%以下(2%以上の空間確保) 【数値・例外】 ・移動タンクからの給油時:エンジン停止・接地(アース)が必要 ・運搬基準は指定数量未満でも適用(製造所等の規制とは異なる重要な違い)
危険物取扱者の権限・標識・その他
【ポイント】 甲・乙・丙種の権限の違い、標識・掲示板の規格・記載事項、免状の申請先を整理する。丙種は「立会い不可・保安監督者不可」が最大の制限。 【よく問われること】 ・甲種:全類の取扱い・立会いが可能 ・乙種:免状の類のみ取扱い・立会いが可能 ・丙種:特定の第4類のみ可能、立会い不可、保安監督者不可 ・標識の規格:幅0.3m以上・長さ0.6m以上 ・移動タンクの標識:黒地に黄色で「危」、0.3m平方以上0.4m平方以下 ・掲示板の記載:類・品名・最大数量・倍数(消火方法の記載義務なし) ・第4類の掲示板:「火気厳禁」(赤地に白文字) 【数値・例外】 ・新規交付申請先:試験を受けた都道府県知事のみ ・書換え申請先:交付・居住地・勤務地の知事のいずれでも可 ・再交付申請先:交付または書換えした都道府県知事のみ ・亡失免状の発見時:10日以内に再交付知事へ提出

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