危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.149

乙4 過去問 法令 No.149 ― 法令上製造所等が保たなければならない保安距離の基準について…

問題文

法令上、製造所等が保たなければならない保安距離の基準について、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 学校、病院、劇場その他多数の人を収容する施設からは、30m以上の距離を保たなければならない。
  2. 重要文化財、重要有形民俗文化財等として指定された建造物からは、50m以上の距離を保たなければならない。
  3. 製造所の存する敷地外にある一般の住居からは、10m以上の距離を保たなければならない。
  4. 使用電圧が7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線からは、水平距離で5m以上の距離を保たなければならない。
  5. 使用電圧が35,000Vを超える特別高圧架空電線からは、水平距離で5m以上の距離を保たなければならない。

解答・解説

正解: 4

保安距離の基準:7000V超35000V以下の高圧架空電線は水平距離3m以上、35000V超は5m以上です。電圧が高いほど距離が必要です。一般住居は10m以上、学校・病院・劇場は30m以上、重要文化財は50m以上です。

関連論点

保安距離
【ポイント】 保安距離は5施設(製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク・屋外貯蔵所・一般取扱所)のみ必要。数値の組み合わせを正確に覚えることが核心。 【よく問われること】 ・一般住居:10m以上 ・学校・病院・劇場等:30m以上 ・重要文化財等:50m以上 ・高圧電線:7,000V超35,000V以下=3m以上、35,000V超=5m以上 【数値・例外】 ・電圧が高いほど距離が必要(3m→5m)

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