危険物取扱者 乙種第4類 / 性質・消火 / 問題 No.029
乙4 過去問 性質・消火 No.029 ― 第1類から第6類の危険物の性状の分類に関する記述として誤っ…
問題文
第1類から第6類の危険物の性状の分類に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 第1類の危険物は、それ自体は燃焼しないが、他の物質を酸化させる性質を持つ酸化性固体である。
- 第2類の危険物は、自ら燃焼しやすい性質を持つ酸化性固体であり、硫黄や鉄粉などが該当する。
- 第3類の危険物は、空気中で自然発火する性質、又は水と接触して発火する性質を持つ固体又は液体である。
- 第5類の危険物は、分子内に酸素を含有し、自己燃焼を起こしやすい自己反応性物質である。
- 第6類の危険物は、それ自体は燃焼しないが、他の可燃物の燃焼を促進する酸化性液体である。
解答・解説
正解: 2
第2類の危険物は「可燃性固体」です。酸化性ではなく可燃性(自分が燃える)のが特徴です。硫黄・赤りん・マグネシウム・鉄粉などが含まれます。着火しやすく、燃えると消火が難しいものが多いです。水をかけると危険なもの(禁水性)もあります。
関連論点
全類危険物の性状比較
【ポイント】
第1〜6類の各危険物の「酸化性か可燃性か」「水との反応」「消火の禁止事項」を横断的に区別することが核心。第3類の禁水性と第5類の自己反応性の消火方法が特に頻出。
【よく問われること】
・第1類(酸化性固体):自分は燃えないが他の燃焼を助ける
・第2類(可燃性固体):金属粉(鉄粉・マグネシウム)は水と反応して水素発生→消火に水は不可
・第3類(自然発火性・禁水性):すべてが両方の性質を持つわけではない(黄りん=自然発火性のみ、リチウム=禁水性のみ)
・第5類(自己反応性):分子内に酸素と可燃分を含む→窒息消火は無効、大量注水が有効
・第6類(酸化性液体):自分は燃えない、腐食性が強い
【数値・例外】
・第3類の消火:水・泡は厳禁→乾燥砂・膨張ひる石
・第5類への窒息消火は無効(分子内に酸素があるため)
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