危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.021
乙4 過去問 法令 No.021 ― 法令上製造所等の設置又は変更の許可及び完成検査等の手続きに…
問題文
法令上、製造所等の設置又は変更の許可及び完成検査等の手続きについて、誤っているものはどれか。
選択肢
- 製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない。
- 製造所等の設置の許可を受けた者は、工事が完了した後、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、当該施設を使用してはならない。
- 液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等を設置する場合、全体の完成検査を受ける前に、タンクの漏れや変形について完成検査前検査を受けなければならない。
- 製造所等の位置、構造又は設備の変更工事を行う場合、変更工事に係る部分以外の部分を仮に使用するためには、消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
- 指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
解答・解説
正解: 4
誤りは「変更工事中の仮使用承認者を消防長・消防署長とした」選択肢です。仮使用の承認権者は市町村長等です。消防長・消防署長が承認するのは仮貯蔵・仮取扱いの方です。設置許可・完成検査前検査・完成後の使用禁止・仮貯蔵の10日以内はすべて正しい規定です。
関連論点
製造所等の設置・変更許可
【ポイント】
製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。
【よく問われること】
・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要
・完成後:完成検査に合格してから使用可
・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない)
・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出
【数値・例外】
・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出)
・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出
・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)
ひっかけパターン解説
主語・権限のすり替え
【どう騙されるか】
「誰が」「何を対象に」という部分をこっそり入れ替える。手続きの内容は正しくても権限者や対象物質が違う、というパターンが多い。法令問題で最も出題頻度が高いグループ。
【含まれるパターン】
・主語・目的語のすり替え:蒸気比重の基準を「空気」ではなく「水」とする。蒸気比重>1なのに「空気より軽く高所に滞留する」と逆転させる。
・水溶性・非水溶性の逆転:計算問題でアセトン・グリセリン・酢酸などの水溶性物質を「非水溶性」として指定数量を誤認させる(例:アセトンを200Lと計算させる→正解は400L)。
・許可・承認・届出のすり替え:予防規程の「認可」を「届出」や「許可」に変える。保安監督者の選任解任(届出)を「許可」や「認可」に変える。
・仮貯蔵の承認権者ミス:仮貯蔵の承認者は「消防長・消防署長」なのに「市町村長等」にすり替える。仮使用(工事中の部分使用)の承認者「市町村長等」との混同を狙う。
・丙種の権限オーバー:丙種が第4類すべてを扱えると拡大する(正しくは特定物質のみ)。丙種が保安監督者になれると誤認させる。
・立会い権限の拡大:乙種の立会いで全類の危険物が扱えると誤認させる(正しくは免状の類のみ)。
【見破り方】
・仮貯蔵と仮使用は「セット暗記」で対策。仮貯蔵=消防長・消防署長、仮使用=市町村長等と決め打ちで覚える。
・計算問題でアセトン・グリセリン・ピリジン・エチレングリコール・酢酸が登場したら「これは水溶性か」を必ず確認する(水溶性の指定数量は非水溶性の2倍)。
・丙種は「第4類の一部のみ・立会い不可・保安監督者不可」の3点禁止を常に思い出す。
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