危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.027

乙4 過去問 法令 No.027 ― 法令上製造所等に設ける第5種の消火設備のうち第1類から第…

問題文

法令上、製造所等に設ける第5種の消火設備のうち、第1類から第6類までのすべての危険物の火災に適応するものはどれか。

選択肢

  1. 泡を放射する消火器
  2. りん酸塩類等の消火粉末を放射する消火器
  3. 棒状の水を放射する消火器
  4. 膨張真珠岩又は膨張ひる石
  5. 炭酸水素塩類等の消火粉末を放射する消火器

解答・解説

正解: 4

正解は「膨張真珠岩または膨張ひる石」です。これは第1類〜第6類すべての危険物に適応できる唯一の第5種消火設備です。禁水性物質(第3類など)には水系・泡系は使えず、乾燥砂や膨張ひる石などが必要です。りん酸塩類の粉末消火器は多くの火災に対応しますが、全類対応ではありません。

関連論点

消火設備の基準
【ポイント】 消火設備は第1〜5種に分類され、「種類と設備名の対応」と「所要単位の計算方法」が頻出。所要単位は「建物の面積」と「危険物の量」で算出する。 【よく問われること】 ・第1種:屋内・屋外消火栓 第2種:スプリンクラー 第3種:泡・不活性ガス・ハロゲン化物などの固定式 第4種:大型消火器 第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石 ・所要単位の基準(建物):耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位 ・所要単位(危険物):指定数量の10倍=1単位 ・膨張ひる石・膨張真珠岩は第1〜6類すべてに適応できる第5種消火設備 【数値・例外】 ・製造所(100㎡)と貯蔵所(150㎡)で面積が違う(逆は誤り) ・禁水性物質(第3類)には水・泡は不可→乾燥砂・膨張ひる石が有効

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