危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.056

乙4 過去問 法令 No.056 ― 法令上危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講期限及び危…

問題文

法令上、危険物の取扱作業の保安に関する講習の受講期限、及び危険物取扱者免状の写真の書換え期限について、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として保安講習を5年以内ごとに受講しなければならない。
  2. 免状の写真が撮影から3年を経過した場合は、免状の書換えを申請しなければならない。
  3. 危険物取扱者は、免状の写真が撮影から10年を経過した場合、免状の書換えを申請しなければならない。
  4. 危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者は、原則として免状の写真の書換え時期に合わせて、10年以内ごとに保安講習を受講しなければならない。
  5. 免状の写真が撮影から5年を経過した場合は、免状の書換えを申請しなければならない。

解答・解説

正解: 3

免状の写真は撮影から10年を経過したら書換えが必要です。書換えの申請先は免状を交付した知事のほか、居住地または勤務地の知事にも申請できます。写真書換えの申請を怠っても直ちに罰則はありませんが、実務では更新が必要です。

関連論点

予防規程・保安講習
【ポイント】 予防規程は「市町村長等の認可」が必要(許可・届出は誤り)。保安講習は「継続従事者:3年以内ごと」「新規従事者:1年以内」。この数字の混同が頻出。 【よく問われること】 ・予防規程の手続き:市町村長等の「認可」 ・予防規程が必要な施設と倍数:製造所・一般取扱所10倍以上、屋内貯蔵所150倍以上、屋外タンク貯蔵所200倍以上、屋外貯蔵所100倍以上、給油・移送取扱所は倍数問わず必要 ・保安講習:継続従事者は3年以内ごと、新規従事者は原則1年以内 【数値・例外】 ・保安講習未受講の処分:免状返納命令(都道府県知事)、使用停止命令ではない ・写真書換えは10年ごと(講習の3年とは別)
製造所等の設置・変更許可
【ポイント】 製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。 【よく問われること】 ・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要 ・完成後:完成検査に合格してから使用可 ・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない) ・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出 【数値・例外】 ・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出) ・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出 ・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)

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