危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.126

乙4 過去問 法令 No.126 ― 法令上製造所等における各種の手続きにおいて市町村長等の「…

問題文

法令上、製造所等における各種の手続きにおいて、市町村長等の「認可」を受けなければならないものはどれか。

選択肢

  1. 製造所等の位置、構造又は設備の変更工事が完了した後の、完成検査
  2. 指定数量以上の危険物を10日以内の期間に限り仮に貯蔵し、又は取り扱うための仮貯蔵
  3. 危険物保安監督者の選任又は解任
  4. 製造所等の位置、構造又は設備を変更しないで行う、取り扱う危険物の品名の変更
  5. 政令で定める製造所等における、火災を予防するための予防規程の制定又は変更

解答・解説

正解: 5

予防規程を定める・変更するときは市町村長等の「認可」が必要です。届出や許可ではなく「認可」です。認可を受けずに予防規程を制定・変更することはできません。

関連論点

予防規程・保安講習
【ポイント】 予防規程は「市町村長等の認可」が必要(許可・届出は誤り)。保安講習は「継続従事者:3年以内ごと」「新規従事者:1年以内」。この数字の混同が頻出。 【よく問われること】 ・予防規程の手続き:市町村長等の「認可」 ・予防規程が必要な施設と倍数:製造所・一般取扱所10倍以上、屋内貯蔵所150倍以上、屋外タンク貯蔵所200倍以上、屋外貯蔵所100倍以上、給油・移送取扱所は倍数問わず必要 ・保安講習:継続従事者は3年以内ごと、新規従事者は原則1年以内 【数値・例外】 ・保安講習未受講の処分:免状返納命令(都道府県知事)、使用停止命令ではない ・写真書換えは10年ごと(講習の3年とは別)
製造所等の設置・変更許可
【ポイント】 製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。 【よく問われること】 ・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要 ・完成後:完成検査に合格してから使用可 ・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない) ・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出 【数値・例外】 ・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出) ・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出 ・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)

ひっかけパターン解説

主語・権限のすり替え
【どう騙されるか】 「誰が」「何を対象に」という部分をこっそり入れ替える。手続きの内容は正しくても権限者や対象物質が違う、というパターンが多い。法令問題で最も出題頻度が高いグループ。 【含まれるパターン】 ・主語・目的語のすり替え:蒸気比重の基準を「空気」ではなく「水」とする。蒸気比重>1なのに「空気より軽く高所に滞留する」と逆転させる。 ・水溶性・非水溶性の逆転:計算問題でアセトン・グリセリン・酢酸などの水溶性物質を「非水溶性」として指定数量を誤認させる(例:アセトンを200Lと計算させる→正解は400L)。 ・許可・承認・届出のすり替え:予防規程の「認可」を「届出」や「許可」に変える。保安監督者の選任解任(届出)を「許可」や「認可」に変える。 ・仮貯蔵の承認権者ミス:仮貯蔵の承認者は「消防長・消防署長」なのに「市町村長等」にすり替える。仮使用(工事中の部分使用)の承認者「市町村長等」との混同を狙う。 ・丙種の権限オーバー:丙種が第4類すべてを扱えると拡大する(正しくは特定物質のみ)。丙種が保安監督者になれると誤認させる。 ・立会い権限の拡大:乙種の立会いで全類の危険物が扱えると誤認させる(正しくは免状の類のみ)。 【見破り方】 ・仮貯蔵と仮使用は「セット暗記」で対策。仮貯蔵=消防長・消防署長、仮使用=市町村長等と決め打ちで覚える。 ・計算問題でアセトン・グリセリン・ピリジン・エチレングリコール・酢酸が登場したら「これは水溶性か」を必ず確認する(水溶性の指定数量は非水溶性の2倍)。 ・丙種は「第4類の一部のみ・立会い不可・保安監督者不可」の3点禁止を常に思い出す。

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