危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.127
乙4 過去問 法令 No.127 ― 法令上危険物取扱者免状の再交付の申請に関する記述として正…
問題文
法令上、危険物取扱者免状の再交付の申請に関する記述として、正しいものはどれか。
選択肢
- 免状を汚損した場合の再交付申請は、居住地を管轄する都道府県知事に対して行わなければならない。
- 免状を亡失した場合の再交付申請には、亡失した事実を証明する書類とともに当該免状を添えて提出しなければならない。
- 免状を汚損し、又は破損した場合の再交付申請は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に対して、当該免状を添えて行わなければならない。
- 免状を破損した場合の再交付申請は、勤務地を管轄する都道府県知事に対して、当該免状を添えて行わなければならない。
- 免状を亡失した場合の再交付申請は、免状の交付又は書換えをした都道府県知事に対して行い、申請書には破損した免状の写しを添えなければならない。
解答・解説
正解: 3
免状の再交付申請先は「その免状を交付または書換えした都道府県知事」のみです。新規交付は試験を受けた都道府県知事のみ。写真書換えは交付・居住地・勤務地の知事に申請可能です。
関連論点
製造所等の設置・変更許可
【ポイント】
製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。
【よく問われること】
・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要
・完成後:完成検査に合格してから使用可
・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない)
・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出
【数値・例外】
・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出)
・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出
・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)
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