危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.129

乙4 過去問 法令 No.129 ― 法令上製造所等の設置の許可と変更の許可に関する記述として…

問題文

法令上、製造所等の設置の許可と変更の許可に関する記述として、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. 製造所等を設置しようとする者は、工事に着手する前に市町村長等の許可を受けなければならない。
  2. 製造所等の位置、構造又は設備を変更しようとする者は、工事に着手する前に市町村長等の許可を受けなければならない。
  3. 変更の許可を受けて工事を行う場合、変更工事に係る部分以外の部分を仮に使用するためには、所轄消防長又は消防署長の承認を受けなければならない。
  4. 設置又は変更の許可を受けた者は、工事が完了した後、完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。
  5. 設置又は変更の許可を受けた者のうち、液体の危険物を貯蔵し、又は取り扱うタンクを有する製造所等を設置し、又はそのタンクを変更する場合は、完成検査前検査を受けなければならない。

解答・解説

正解: 3

変更工事中に工事していない部分を使う「仮使用」の承認権者は市町村長等です。消防長・消防署長が承認するのは「仮貯蔵・仮取扱い(10日以内)」です。この2つを混同しないようにしましょう。

関連論点

製造所等の設置・変更許可
【ポイント】 製造所等の「設置」と「位置・構造・設備の変更」はどちらも市町村長等の「許可」が必要。変更工事中の仮使用も「市町村長等の承認」。承認者を「消防長・消防署長」にすり替える問題が頻出。 【よく問われること】 ・設置・変更:市町村長等の「許可」が必要 ・完成後:完成検査に合格してから使用可 ・仮使用(変更工事中に工事していない部分を使う):市町村長等の「承認」(許可ではない) ・製造所の構造基準:地階を設けてはならない、耐火構造の壁・開口部なし、液体危険物の床は傾斜と貯留設備、可燃性蒸気は高所に排出 【数値・例外】 ・「仮使用」の承認者=市町村長等 「仮貯蔵・仮取扱い」の承認者=消防長・消防署長(この2つの混同が最頻出) ・品名・数量の変更:変更の10日前までに届出 ・免状の書換えが必要な変更:氏名・本籍地の都道府県の変更のみ(住所変更は不要)

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