危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.131

乙4 過去問 法令 No.131 ― 法令上市町村長等が製造所等の所有者等に対し当該施設の使用…

問題文

法令上、市町村長等が製造所等の所有者等に対し、当該施設の使用停止を命ずることができる事由として、定められているもののみをすべて挙げた組合せはどれか。 A 製造所等の位置、構造又は設備を無許可で変更したとき。 B 完成検査済証の交付前に、製造所等を使用したとき。 C 製造所等の定期点検の実施、記録又は保存の義務に違反したとき。 D 義務付けられている危険物保安監督者を定めていなかったとき。

選択肢

  1. AとBとC
  2. AとBとD
  3. BとCとD
  4. AとCとD
  5. AとBとCとD

解答・解説

正解: 5

市町村長等の使用停止命令の事由:無許可変更・完成検査前の使用・定期点検未実施・技術基準違反などです。保安講習未受講は使用停止命令の事由ではなく、都道府県知事の免状返納命令の事由です。

関連論点

命令・許可取消
【ポイント】 命令・処分の「発令権者」と「事由」の組み合わせが頻出。特に「使用停止命令(市町村長等)」と「免状返納命令(都道府県知事)」の発令権者を混同する問題が最頻出。 【よく問われること】 ・使用停止命令の発令者:市町村長等 事由:無許可変更・完成検査前の使用・定期点検未実施・技術基準違反など ・免状返納命令の発令者:都道府県知事(その免状を交付した知事) 事由:消防法令違反・保安講習未受講 ・返納命令を受けたら:10日以内に免状を提出 ・保安講習未受講の処分は「使用停止命令」ではなく「免状返納命令」(混同注意) 【数値・例外】 ・使用停止命令=市町村長等、免状返納命令=都道府県知事(発令権者が違う) ・返納命令後の提出期限:10日以内 ・許可取消しの事由:正当な理由なく工事の許可から1年以内に工事をしないなど

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