危険物取扱者 乙種第4類 / 法令 / 問題 No.133
乙4 過去問 法令 No.133 ― 法令上製造所等に消火設備を設置するための基準となる所要単位…
問題文
法令上、製造所等に消火設備を設置するための基準となる所要単位の計算方法について、正しいものはどれか。
選択肢
- 危険物については、指定数量の20倍を1所要単位とする。
- 危険物については、指定数量の100倍を1所要単位とする。
- 外壁が耐火構造である製造所の建築物については、延べ面積50平方メートルを1所要単位とする。
- 外壁が耐火構造でない貯蔵所の建築物については、延べ面積75平方メートルを1所要単位とする。
- 外壁が耐火構造である貯蔵所の建築物については、延べ面積100平方メートルを1所要単位とする。
解答・解説
正解: 4
所要単位:耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位です。貯蔵所と製造所で数値が違うことに注意してください。
関連論点
消火設備の基準
【ポイント】
消火設備は第1〜5種に分類され、「種類と設備名の対応」と「所要単位の計算方法」が頻出。所要単位は「建物の面積」と「危険物の量」で算出する。
【よく問われること】
・第1種:屋内・屋外消火栓 第2種:スプリンクラー 第3種:泡・不活性ガス・ハロゲン化物などの固定式 第4種:大型消火器 第5種:小型消火器・乾燥砂・膨張ひる石
・所要単位の基準(建物):耐火構造の製造所・取扱所は100㎡=1単位、耐火構造の貯蔵所は150㎡=1単位、非耐火構造はそれぞれ半分の面積で1単位
・所要単位(危険物):指定数量の10倍=1単位
・膨張ひる石・膨張真珠岩は第1〜6類すべてに適応できる第5種消火設備
【数値・例外】
・製造所(100㎡)と貯蔵所(150㎡)で面積が違う(逆は誤り)
・禁水性物質(第3類)には水・泡は不可→乾燥砂・膨張ひる石が有効
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