危険物取扱者 乙種第4類 / 性質・消火 / 問題 No.085
乙4 過去問 性質・消火 No.085 ― 第1類から第6類の危険物の一般的な性状に関する記述として誤…
問題文
第1類から第6類の危険物の一般的な性状に関する記述として、誤っているものはどれか。
選択肢
- 第1類の危険物は、それ自体は燃焼しないが、加熱や衝撃により分解して酸素を放出し、他の可燃物の燃焼を助ける酸化性固体である。
- 第2類の危険物は、着火しやすい可燃性の固体であり、硫化りんや硫黄などが該当する。
- 第3類の危険物は、空気中で自然発火する性質、又は水と接触して発火や可燃性ガスを発生する性質を有する。
- 第5類の危険物は自己反応性物質であり、燃焼速度が極めて速いが、燃焼を継続するためには外部からの空気(酸素)の供給が不可欠である。
- 第6類の危険物は、それ自体は燃焼しない不燃性の液体であるが、酸化力が強く、他の物質と混触すると発火させる危険がある。
解答・解説
正解: 4
第5類危険物(自己反応性物質)は分子内に酸素と可燃分の両方を含むため外部の酸素なしに燃焼・爆発します。そのため窒息消火は効果がなく大量の注水による冷却が有効です。加熱・衝撃・摩擦に非常に敏感です。
関連論点
全類危険物の性状比較
【ポイント】
第1〜6類の各危険物の「酸化性か可燃性か」「水との反応」「消火の禁止事項」を横断的に区別することが核心。第3類の禁水性と第5類の自己反応性の消火方法が特に頻出。
【よく問われること】
・第1類(酸化性固体):自分は燃えないが他の燃焼を助ける
・第2類(可燃性固体):金属粉(鉄粉・マグネシウム)は水と反応して水素発生→消火に水は不可
・第3類(自然発火性・禁水性):すべてが両方の性質を持つわけではない(黄りん=自然発火性のみ、リチウム=禁水性のみ)
・第5類(自己反応性):分子内に酸素と可燃分を含む→窒息消火は無効、大量注水が有効
・第6類(酸化性液体):自分は燃えない、腐食性が強い
【数値・例外】
・第3類の消火:水・泡は厳禁→乾燥砂・膨張ひる石
・第5類への窒息消火は無効(分子内に酸素があるため)
ひっかけパターン解説
保存・取扱いの逆転
【どう騙されるか】
特殊���保存方法や構造基準を「他の物質や施設にも適用できる」と誤認させたり、空間容積を確保する理由を「重量軽減」「追加貯蔵のため」などもっともらしい偽理由に差し替える。
【含まれるパターン】
・換気設備の設置場所:第4類の蒸気は空気より重いため低所に滞留する。だから排出先は屋外の「高所」なのに「低所」にすり替える。蒸気の性質(重い→低所に溜まる)を知らないと見抜けない。
・特殊な保存方法の逆転:二硫化炭素(液比重1.26)の水没保存を、ジエチルエーテル(液比重0.71)にも使えると誤認させる。ジエチルエーテ���は水に浮くため水没保存は不可能。
・自己燃焼の条件ミス:第5類危険物(自己反応性物質)は分子内に酸素と可燃分を含むため外部の酸素なしで燃���・爆発する。これを「外部の酸素が必要」と逆転させ、窒息消火が有効と誤認させる。
・空間容積の目的ミス:運搬容器に空間(内容積の98%以下)を確保するのは「温度上昇による液体の膨張で容器が破損するのを防ぐため」なのに、「将来の追加貯蔵のため」「重量軽減のため」という全く別の目的にすり替える。
【見破り方】
・第4類の蒸気は「重い→低所に溜まる→排出は高所へ」の3ステップをセットで覚える。「低所排出」が出たら即×。
・水没保存できるのは二硫化炭素だけ(液比重1.26で水より重く、水に溶けない)。ジエチルエーテルは液比重0.71で水に浮くため不可。
・運搬容器の空間確保の目的は「膨張による容器破損防止」のみ。他の目的が出てきたら即×。内容積98%以下(2%以上の空間)の数値もセットで覚える。
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